競輪の再チャレンジ制度に追加事項、デビュー最速代謝に最後のチャンスができる

競輪選手としてデビューも、3期1年半で強制引退に最後のチャンス

競輪選手の候補生が競輪選手養成所を卒業して競輪選手として正式にデビューした場合、成績不良による強制引退でも最低1年半の期間があります。過去には、3期1年半で強制引退、代謝制度にて引退選手がいます。

ですが、競輪に係る業務の方法に関する規程が改正され、その最短でクビになる予定だった競輪選手にも最後のチャンスとして、再チャレンジ検定を受験できるようになったようです

再チャレンジ制度とは?

競輪に係る業務の方法に関する規程より引用
第83条 本財団は、選手が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録規則第21条の規定に基づき、その登録を消除する。

(3) 男子選手においては、連続する二の期における級班がいずれもA級3班であり、かつ、それぞれの期における競走について付録第2で定める方法により算定した登録審査用得点
がいずれも70点未満であった選手がその直後の期においてもA級3班であった場合についてのみ算定する3期平均得点(当該連続する二の期のそれぞれ及びその直後の期の登録審
査用得点を加算して得た点数を3で除して得た点数をいう。)が70点未満となったとき。また、女子選手においては、連続する二の期における級班がいずれもL級1班であり、
かつ、それぞれの期における競走について付録第2で定める方法により算定した登録審査用得点がいずれも47点未満であった選手がその直後の期においてもL級1班であった場合
についてのみ算定する3期平均得点(当該連続する二の期のそれぞれ及びその直後の期の登録審査用得点を加算して得た点数を3で除して得た点数をいう。)が47点未満となった
とき。
ただし、その3期平均得点が、期の終了ごとに算定される3期平均得点に基づく序列の最下位から男子選手においては30番目、女子選手においては3番目に相当する選手の3期平均得点を超えたときは、この限りでない。なお、3期平均得点の算定は、小数点以下第2位までとする。

3 第1項第3号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、かつ本財団が行う再チャレンジ検定に合格した選手の登録審査用得点は、連続する二の期及び直後の期においてこれを算定しないことができる。(以下略)
(1) 選手が次のいずれにも該当するとき。
ア 第1項第3号の規定に該当したことにより、第134条第1項第3号のあっせん保留を受けたこと。
イ 第1項第3号の規定による連続する二の期及び直後の期間内の競走において、31日以上の治療日数を要すると診断された身体損傷を受けたこと。ただし、その身体損傷が自らの失格となった行為による落車による場合を除く。
ウ 診断された治療日数の属する審査期における付録第2に定める期間出走回数が登録審査用得点算定最低出走回数に達しなかったこと。

2024年に始まった再チャレンジ制度。かつてはここまでで、自らの責任ではない怪我の為に31日以上の治療日数を要するような欠場があった場合のみに資格があったのですが、新たに加わった条件が下記になります。

(2) 選手登録の日から起算して2年を経過しない選手が前号アに該当するとき。

再チャレンジ検定の合格

再チャレンジ検定に合格するためには、男子は1000メートル独走1分9秒以内、女子は500メートル独走38秒以内のタイムを2走内に出せれば合格です。この合格タイムは、かなり厳しいものです。


競輪で2024年から再チャレンジ検定制度実施。代謝回避へ2度のチャンスに賭ける、タイムトライアル。
(動画内で、再チャレンジ検定で合格者が出た場合、下位31番目だった選手が繰り下がって代謝になるのかわからないと言っておりますが、繰り下がって代謝になることはありません。)

私が思うには、デビューから3期ストレートでクビになる選手で、3期しっかりと怪我無く走っていたとすれば、なかなかこのタイムは出せるものではないと思います。今後、この制度を受験し、競輪選手として復帰できる選手が現れるのでしょうか?