競輪選手が、わざと失格する競走得点を下げない為の故意失格がとうとう厳格化されることに
選手がわざと失格行為をする理由
代謝争い勝負駆け、敗れても競走得点が下がらない方法として、わざと失格している場合があります。内圏線踏切の禁止を利用した、故意の失格です。A級3班のチャレンジレース一般戦のレース終盤、後方で7着がほぼ確定した場合、この行為は結構行われています。
ルールで禁止されている行為をしたほうが得をするということなのです。もうほぼ車券に絡まないことが確実であり、失格でも7着でも車券を買ってくれているお客様には関係ないので、今まで黙認されてきたのかと思います。(ただし、一部では故意の失格と明らかな場合、失格にしない競輪場もあるとか)
失格をせず、7着で入選した場合、A級チャレンジ一般戦なら61点の競走得点が加算されて、現在67点辺りで代謝争いをしている選手には大きく競走得点を下げる結果になります。しかし、失格すればその競走がなかったことと同じで競走得点は下がりません。代謝対象の下位30名は、競走得点で決まりますので、失格点は関係ありません。
内圏線踏切の禁止とは
内圏線踏切の禁止というルールが競輪にあります。この失格事由が、このわざと失格に使われます。どういうルールか説明します。
選手は、内圏線の内側に入って走行してはならない。
(1) 自ら6秒程度以上内圏線を踏み切って継続して走行した場合(最終周回のバック・ストレッチ・ライン到達前)
(2) 自ら4秒程度以上内圏線を踏み切って継続して走行した場合(最終周回のバック・ストレッチ・ライン到達後)
(3) 自ら内圏線を踏み切って外側を走行する他の選手を追い抜いて決勝線に到達した場合(最終周回の30メートル線到達後で、落車した選手及び自転車を故障して重大な支障が生じた選手を追い抜いた場合を除く。)
引用元:keirin.jp 競輪資料室 主な競技規則・判定基準一部抜粋・競輪ルールブック
この、(2)が使われます。
このように、ほぼ7着が確定したため、赤に着色した内圏線の内側をずっと走っています。
内圏線踏切失格した選手はどうなるか
この失格の罰則は軽く、違反点の追加と、この開催残り日程のレースに出られなくなる程度です。
故意失格に敢闘精神の欠如が適用される
今後は、内圏線踏切失格から、敢闘精神の欠如での失格が適用されるようルールの変更があるそうです。
敢闘精神の欠如とは
敢闘の義務
選手は、暴走、過度の牽制等をしてはならず、勝利を得る意志をもって全力を尽くして競走しなければならない。
(1) 暴走して勝機を逸したと認められる場合
「例示」
打鐘開始前よりスパートしたが、他の選手に追い抜かれ、先頭で決勝線に到達した選手より、5秒以上離れて決勝線に到達したとき。
(2) 過度の牽制をしたため、勝機を逸したと認められる場合
「例示」
他の選手を必要以上に牽制したため、ある選手がスパートしたにもかかわらず追走せず、自己との差が著しく離れ、勝機を逸したとき。
(3) 正当な理由なく競走を放棄した場合
「例示」
身体及び自転車に重大な支障がないにもかかわらず、競走を放棄したとき。
(4) 怠慢競走と認められる場合
「例示」
常に後位にあって終始ダラダラと走行する等、競走に全力を傾注しないことが明らかであるとき。
引用元:keirin.jp 競輪資料室 主な競技規則・判定基準一部抜粋・競輪ルールブック
敢闘精神の欠如をするとどうなるか
この失格の罰則は重く、1年以内のあっせん停止、先頭誘導員資格の停止などがあります。
最後に
このルール変更は、2025年6月11日現在まで、検索してもその情報は出てきませんでした。
おそらく、お客様に知らせるようなことではないからでしょう。選手がわざと失格しているので、これから故意の失格は厳しくしますと、主催者が言うのは宜しくないという判断があるのでないでしょうか。もちろん、今後何か発表される可能性もあると思います。
ではなぜ、この記事を発表前に書いているか?信憑性をお疑いだと思いますが、信用できる人からそのようなことがあるのは確かだという証言を得られましたので、今回記事にされていただきました。ようやく、代謝争いのための故意失格が今後なくなるようです。
ようやくわざと失格する行為が厳格化されること決定。競輪のチャレンジレース、代謝争いで見られる内圏線踏切もこれでなくなる。
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