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愛媛大学教育実習生に初犯の盗撮逮捕では珍しい、懲役刑を求刑

愛媛大学

初めての盗撮での逮捕で検察側が1年6月の懲役を求刑する

愛媛大学教育学部3年、21歳男子大学生がカラオケ店の女子トイレに複数回侵入して盗撮を繰り返していたとして逮捕された。9月には教育実習先の愛媛県の小学校でも女子児童の着替えを小型ビデオカメラで盗撮していたそうで、常習性の高い盗撮という事で松山地方裁判所で裁判が行われたそうです。

起訴された罪名は愛媛県迷惑行為防止条例違反などの罪です。そこで検察側が求刑したのが、盗撮初犯では異例の懲役刑でした。

初犯ならば不起訴、重くて罰金刑がほとんど

盗撮で逮捕され、3回目以降ならばまだわかりますが、最初の1回目でいきなり懲役刑が求刑されるなんて聞いたことありませんでした。今回の場合、かなり悪質だったのでしょうか。教育実習生という立場を利用しての小学校での女児着替え盗撮は、確かに悪質と言えますが、それをネットに流出させたり販売したわけではないようです。他にも、カラオケ店でのトイレ盗撮を行っており、盗撮ならば何でもやっている、逮捕されるまで相当盗撮の件数が多かったように思われます。

初犯の場合に逮捕されたのが公務員、有名人、教員、警察官等ならば、大体罰金刑が出ることが多いようです。これに加えてほぼ全員依願退職していますから、職を失うことになります。それ以外の人ならば、重くて罰金刑、もしくは有罪にならない不起訴処分になることがほとんどのようです。

不起訴になれば盗撮に使ったカメラなども返ってくる

盗撮で逮捕された場合、盗撮に使ったカメラ等は証拠品として警察に押収されます。他には、画像や動画を保存したパソコン、外付けハードディスク、外部記憶媒体なども押収されます。そしてパソコンに保存されたものを徹底的に調べられます。パソコンは捜査が完全に終了したら返してもらえます。ハードディスクは恐らく全部消去されるか、OSをリカバリ(初期化)してしまうと思います。警察署によって違うかも知れないので、はっきりとは言えませんが、盗撮した動画も他のファイルも全部消去されると思います。

しかし不起訴になれば、盗撮に使ったカメラ等も一応返してもらえることになります。そして、自主的に警察官の前で壊すことを勧められると思います。

弁護士が盗撮罪の新設を要求、執行猶予中に逮捕されても執行猶予がまたつくことも

日本の刑法では、盗撮は都道府県の迷惑防止条例違反に問われる事がほとんどです。弁護士の間では、盗撮罪を新しく刑法に組み込もうという働きかけをしている方もおります。
盗撮で2度目の逮捕時、執行猶予付き判決を言い渡され、その執行猶予中逮捕されて、また執行猶予になった判例もございます。再犯率の高い犯罪であり、もし盗撮した画像、動画が一度ネットに流出した場合には回収は不可能です。だがら罰金ぐらいでは甘いだろうと言われるのでしょう。

ですが、罰金以上に苦しいのが、インターネットで未来永劫犯罪歴が残ったり、仕事を失ったりするという社会的制裁ではないでしょうか。私は個人的には反対なのですが、盗撮罪をもし新設するのならば、その点も考慮していただきたいと思います。

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