インスタントジョンソン・じゃいさん6400万的中も巨額の徴税が
現行の払戻金に対する徴税を見直すよう、裁判で闘う
ニュースにもなっていた、お笑い芸人のじゃいさんが、税務署から巨額の課税を受けた件をご存知の方も多いと思います。せっかく大穴を的中させても、実は確定申告すると大損していたという事なんですよね。今回の件について、じゃいさんは今後も裁判で戦い、現行の競馬・競輪・競艇・オートレースの払戻金に対する課税に対しての改定に向けて頑張っているそうです。私も、現状には不満なので、ぜひここは、改定になるよう応援しています。
現行の払戻金に対する課税とは
6400万円何て払戻金を受けた事ないし、自分には関係ないと思われている人も、10万円や20万円の払い戻しがある日が年に数回はあるよというならば、確定申告が必要な人なのかもしれません。課税に必要な情報は、外れた投票は一切関係ないからです。つまり、年間負け越していても、税金がかかる、確定申告が必要ということが有り得ます。
国税庁のページ(公営競技の払戻金の支払を受けた方へ)で、競馬、競輪、オートレース、ボートレースの払戻金は、一時所得として確定申告が必要となる場合がありますと、掲載されています。払戻金を受け取った場合、以下の情報を控えておく必要があるそうです。
- 開催日・開催場・レース番号
- 払戻金に係る受取額
- 払戻金に係る投票額
つまり、確定申告する際、1年間で的中する度にこれらを記録する必要があります。的中したレースで、2車単1-2と、2-1を100円ずつ購入していたとしましょう。結果1-2が的中した場合、このレースでの合計購入額は200円になりますが、的中車券の購入額しか関係ないので、払戻金に係る投票額は100円ということですね。
国税庁のページから、集計用フォーマットをエクセルファイルでダウンロードすることもできますが、これは本場や場外で購入する人向けかな?インターネット投票の場合、各投票サイトで的中分のみを集計できると思うので、その画面をプリントスクリーンしたものでも良いそうです。
払戻金に係る一時所得の計算方法と確定申告の必要性
1年分の的中して受け取った金額の合計と、その的中分だけに支払った投票額の合計を出し終えたとします。その金額から、50万円を引きます。その50万円を引いた金額の半額が、一時所得の金額になるそうです。一時所得の金額がプラスの場合、確定申告が必要だそうです。
例外を除き、ハズレ分の投票額は一切一時所得の計算に関係ありません。これならば、競馬、競輪、競艇、オートレースファンの多くが、実は確定申告が必要だったという事になりますね。しかし現状、そのほとんどの人に税務署から税金を取られたという人がいないのは事実です。本場・場外での購入ならば、払戻金を受け取っても個人情報を残す事もありませんので、探しようがないですね。ただインターネット投票では、銀行口座と投票サイトに記録が残るでしょうから、もし調べられればわかります。税務署は、個人の銀行口座の取引記録を見ています。具体的に、いくら以上ならば申告したほうがいいよとは言えませんけどね。