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2023年7月13日施行、不同意性交等罪で同日に初の逮捕者。その変更点とは。

逮捕

強姦罪、強制性交等罪、準強制性交等罪から、不同意性交等罪へ

どんな点が変更になったのか

管理人は法律の専門家ではございませんので、記事内容に誤りがある場合がございます。その際の責任は一切取れませんのでご了承ください。2023年7月13日、刑法177条の強制性交等罪・準強制性交等罪が、不同意性交等罪と改まり、施行されました。変更された点としてウィキペディアの同項目によりますと、

手段・状況

8つの行為や状況」または「わいせつな行為ではないと勘違いさせたり、人違いさせる/していること」により「被害者が同意しない意思を表すことが難しい状態にする/乗じる
この、8つの行為とは、

が該当します。

性行為

強制性交等罪・準強制性交等罪では、男性器の挿入が該当しましたが、指等体の一部や物でも成立するようになりました。指を相手の体に挿入したり、アダルトショップで売っているような、おもちゃ等を挿入したりするのも該当するようになったようですね。

公訴時効

10年から、時効は15年に変更になりました。被害者が未成年の場合は被害だと認識できるまでに時間がかかることなどから、公訴時効の起点を18歳とするそうです。

また、夫婦間でもこの罪が成立することが明文化されており、今まで性行同意年齢が13歳だったものが性交同意年齢は16歳に変更となりました。13歳から15歳の場合は、5歳以上年上のものが処罰の対象となるようです。つまり、あなたが13歳の子に同意を得てエッチなことをした場合、あなたが17歳以下だったらお咎めなしで、18歳以上だったら逮捕ということですね。

性的姿態撮影罪の新設

単に撮影罪とも。これは、正当な理由がないのにエッチな行為を撮影した時に適用されます。また、スカートの中を盗撮、トイレを盗撮、脱衣所を盗撮した場合も対象となります。これまでは、各都道府県の迷惑行為など防止条例で取り締まっていた内容ですが、新たに新設された刑法の項目になります。これからは、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金と、より一層重い処罰を受けることになります。また、動画をネットで拡散したりした場合、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金と更に重くなるようです。

性的面会要求罪の新設

16歳未満をわいせつ目的で金銭提供を約束するなどして手なずけ、会うように仕向けたり、性的な自撮り画像などを送らせることを取り締まる法律です。裸の画像を自分で撮影して、それを送信させたりする犯罪も取り締まり対象ですね。それをネタにゆすったり、脅迫したりしなくても送らせただけで罪に問われるようですね。性的な自撮り画像を禁止するのも含まれているところが、罪名からは分かりにくいと思うのですがどうでしょうか。

施行日に適用されて、逮捕される

この施行同日、スカート内を盗撮した群馬県の30歳男性が性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで逮捕されました。この男性がこの罪での最初の逮捕者となってしまいました。今までは、条例違反で初の逮捕だった場合、不起訴になったり、罰金刑になったりでしょうが、この日から新たな法律が施行されていると知っていたのでしょうかね。
参考:神戸新聞 スカート内盗撮疑い男逮捕 処罰新法施行で群馬県警

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